
法改正により、これまで自動車やバイクに導入されていた青切符制度が「自転車」にも導入されます。
しかし、具体的にどういった罰則が発生するのかよくわかりませんよね。
また、法改正の影響はいつからなのか、罰則の対象についても知っておきたいところです。
そこで今回の記事では、
- 自転車の青切符罰則一覧!
- 自転車の法改正はいつから?
- 自転車の罰則の対象とは?
これらの情報をまとめてみました。
自転車の青切符罰則一覧!
自転車の青切符の対象として定められているのは、スマホを使用しながら自転車を運転する「ながら運転」や信号無視、二人乗りなど113種類の違反行為です。
その中でも、特に違反しやすいであろう項目が以下のものとなります。
1・携帯電話使用等(保持)……自転車運転中にスマホなどを使用
2・信号無視
3・車道の右側通行
4・歩道通行
5・通行区分違反……逆走、歩道通行など
6・無灯火……夜間、ライトを点灯せずに運転
7・自転車制動装置不良……ブレーキがきかないなど
8・公安委員会遵守事項違反……傘差し運転やイヤホンを使用しながらの運転など
9・一時不停止
10・並進禁止違反……他の自転車と横に並んで走行
11・二人乗り
以上です。
上記の項目は今までの感覚だと違反しやすいものになるかと思います。
また、スマホなど携帯端末の使用については、通話しながらの片手運転はもちろん、地図アプリを見ながらの走行やSNSや動画を見ながらの運転も含まれます。
とくに、地図アプリなどから情報を拾いながらの自転車運転はうっかりやってしまう可能性が高いので注意をしてください。
自転車の法改正はいつから?
自転車への青切符導入は、2026年(令和8年)4月1日からになります。
改正道路交通法自体は、2024年(令和6年)5月に成立しており、この時点で自転車に青切符が導入されることが決定しています。
警察などが青切符導入について周知を頑張っているかと思いますが、自分自身でも気をつけておきましょう。
「知らなかった」は通用しないのが法律というものです。
自転車の罰則の対象とは?
自転車の青切符制度の対象となるのは、「16歳以上の自転車利用者」が対象となります。
逆に、16歳未満の自転車利用者が違反をした場合は、青切符は切られずに指導や警告といった対応が行われます。
ただし、これらの条件は青切符に関するものであり、それ以外の罰則行為を行っている場合は対象外になる可能性があります。
例えば、酒気帯び運転や妨害運転など、重大な違反についてはそもそも青切符の対象外となっています。
そのため、こういった重大な違反を犯した場合は、16歳未満だったとしても刑事事件として扱われることがあります。
警察庁ホームページ:「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について
まとめ
自転車の青切符の対象として定められているのは、スマホを使用しながら自転車を運転する「ながら運転」や信号無視、二人乗りなど113種類の違反行為です。
その中でも、特に違反しやすいであろう項目が以下のものとなります。
1・携帯電話使用等(保持)……自転車運転中にスマホなどを使用
2・信号無視
3・車道の右側通行
4・歩道通行
5・通行区分違反……逆走、歩道通行など
6・無灯火……夜間、ライトを点灯せずに運転
7・自転車制動装置不良……ブレーキがきかないなど
8・公安委員会遵守事項違反……傘差し運転やイヤホンを使用しながらの運転など
9・一時不停止
10・並進禁止違反……他の自転車と横に並んで走行
11・二人乗り
以上です。
また、自転車への青切符導入は、2026年(令和8年)4月1日からになります。
最後に、自転車の青切符制度の対象となるのは、「16歳以上の自転車利用者」が対象となります。