
法改正により、これまで自動車やバイクに導入されていた青切符制度が「自転車」にも導入されます。
2026年(令和8年)4月1日から導入されますが、違反した際の罰金は何歳から支払うことになるのかよくわかりませんよね。
また、罰金の具体的な金額やどこで支払うのかも知っておきたいところです。
そこで今回の記事では、
- 自転車は罰金何歳から?
- 自転車の青切符罰金の金額はいくら?
- 自転車の罰金はどこで払うの?
これらの情報をまとめてみました。
自転車は罰金何歳から?
自転車の青切符制度の対象となるのは、「16歳以上の自転車利用者」が対象となります。
16歳以上の年齢の方が自転車を走行中、法にある違反項目に該当すると「青切符」の対象となります。
「青切符」とは、比較的軽微な交通違反をした際に交付される「交通反則告知書」のことです。
通常、交通違反をすると刑事手続きが行われますが、「交通反則告知書」の場合は刑事手続きを省略することが可能で、警察・違反者・裁判所の負担を軽減することを目的としています。
これまで青切符は自動車の違反にのみ適用されてきましたが、上記にもあるように今後は自転車にも適用されます。
また、16歳未満の自転車利用者が違反をした場合は、青切符は切られずに指導や警告といった対応が行われます。
ただし、これらの条件は青切符に関するものであり、それ以外の罰則行為を行っている場合は対象外になる可能性があります。
例えば、酒気帯び運転や妨害運転など、重大な違反についてはそもそも青切符の対象外となっています。
そのため、こういった重大な違反を犯した場合は、16歳未満だったとしても刑事事件として扱われることがあります。
自転車の青切符罰金の金額はいくら?
自転車の青切符の対象として定められているのは、スマホを使用しながら自転車を運転する「ながら運転」や信号無視、二人乗りなど113種類の違反行為です。
その中でも、特に違反しやすいであろう項目の罰金が以下のものとなります。
1・携帯電話使用等(保持)……12,000円
2・信号無視……6,000円
3・車道の右側通行……6,000円
4・歩道通行……6,000円
5・通行区分違反……6,000円
6・無灯火……5,000円
7・自転車制動装置不良……5,000円
8・公安委員会遵守事項違反……5,000円
9・一時不停止……5,000円
10・並進禁止違反……他の自転車と横に並んで走行……3,000円
11・二人乗り……3,000円
以上です。
罰金の金額にばらつきがありますが、上記にもあるようにこれらは自転車を運転していると違反しやすい行為だと思われます。
気がつけば違反していたといったことがないようにしたいですね。
自転車の罰金はどこで払うの?
自転車の罰金を支払う場合は、以下の場所で支払いが可能です。
1・銀行
2・信用金庫
3・郵便局(簡易郵便局を含む)
以上です。
注意点として、コンビニでは罰金の支払いができないことです。
また、順序としては取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付します。
反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず起訴はされません。
反則金を仮納付することで取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、また裁判を受けることもなく有罪となって「前科」がつくこともありません。
ちなみに、具体的な納付期限は納付書の納付期限欄に記載されているので、必ず確認するようにしてください。
警察庁ホームページ:「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について
まとめ
自転車の青切符制度の対象となるのは、「16歳以上の自転車利用者」が対象となります。
16歳以上の年齢の方が自転車を走行中、法にある違反項目に該当すると「青切符」の対象となります。
また、自転車の青切符罰金の金額としては、よくある違反項目ごとに以下のようなものが挙げられます。
1・携帯電話使用等(保持)……12,000円
2・信号無視……6,000円
3・車道の右側通行……6,000円
4・歩道通行……6,000円
5・通行区分違反……6,000円
6・無灯火……5,000円
7・自転車制動装置不良……5,000円
8・公安委員会遵守事項違反……5,000円
9・一時不停止……5,000円
10・並進禁止違反……他の自転車と横に並んで走行……3,000円
11・二人乗り……3,000円
以上です。
最後に、自転車の罰金を支払う場合は、以下の場所で支払いが可能です。
1・銀行
2・信用金庫
3・郵便局(簡易郵便局を含む)
以上です。