
交通事故に遭った後、「診断書」を求められることがあります。
しかし、交通事故の診断書のもらい方がわからないと困ってしまいますよね。
また、診断書はどこに提出するのかやいつまでに必要なのかも気になるところです。
そこで今回の記事では、
- 交通事故の診断書のもらい方とは?
- 交通事故の診断書はどこに提出する?
- 交通事故の診断書はいつまでに必要?
これらの情報をまとめてみました。
交通事故の診断書のもらい方とは?
交通事故に遭って診断書をもらう場合、その方法は以下のようなものとなります。
1・「交通事故に遭ったこと」をしっかりと主治医に伝える
2・診断書の提出先はどこか?(提出先)
3・何のために診断書が必要なのか?(目的)
4・いつまでに必要なのか?(提出期限)
5・どのような内容を記載する必要があるのか?(必要な記載項目)
以上です。
交通事故から時間が経ってしまうと、交通事故との関連性が判断しにくくなるため、なるべく早めに病院を受診するようにしましょう。
また、事故直後はとくに症状がなく物損事故として扱われていたものが、後日首や腰の痛みが身体に現れることがあります。
そういった場合は、病院での診察後にやはり治療が必要になるということもあるでしょう。
そのような事態になった際は、後から診断書を提出することで物損事故から人身事故へと変更できるケースもあります。
そのため、交通事故では診断書が事故後の重要な判断材料にもなるため、きちんと医師の診断を受けて診断書を発行しておくことが大切です。
交通事故の診断書はどこに提出する?
病院で発行してもらった診断書をどこに提出するのかというと、以下のような場所になります。
1・警察
2・加害者側の任意保険会社
3・自賠責保険会社
4・自分が勤める会社
以上です。
とくに、1・2番目は必ず診断書を提出するようにしてください。
警察に人身事故として処理してもらうためには診断書が必要ですし、加害者側の任意保険会社と示談交渉を行う際にも、診断書の提出が必要になります。
注意点として、診断書は原則原本での提出が基本となっています。
最近ではコピーでも大丈夫であるケースが増えてきていますが、確実性を考えると原本の方が良いでしょう。
交通事故の診断書はいつまでに必要?
警察に提出する診断書については提出期限はとくにありませんが、可能な限り早く提出することが望ましいです。
というのも、時間が経ってしまうと人身事故への転換を受け付けてもらえないおそれがあり、そうなると交通事故証明書が取得できなくなってしまうからですね。
逆に、任意保険会社に提出する診断書や後遺障害診断書については、損害賠償請求権の消滅時効が完成しない限りいつ提出しても問題ありません。
また、交通事故の損害賠償請求権の時効期間は、事故発生時から5年間(民法724条の2)となっています。
ここまでの年月がかかることは多くないでしょうが、時効完成が心配な場合は、弁護士に相談することで時効の完成猶予または更新の手続きをとることも可能です。
おきた内科クリニックホームページ:診断書発行を依頼する際の基本的な流れとポイント
まとめ
交通事故に遭って診断書をもらう場合、その方法は以下のようなものとなります。
1・「交通事故に遭ったこと」をしっかりと主治医に伝える
2・診断書の提出先はどこか?(提出先)
3・何のために診断書が必要なのか?(目的)
4・いつまでに必要なのか?(提出期限)
5・どのような内容を記載する必要があるのか?(必要な記載項目)
以上です。
また、病院で発行してもらった診断書をどこに提出するのかというと、以下のような場所になります。
1・警察
2・加害者側の任意保険会社
3・自賠責保険会社
4・自分が勤める会社
以上です。
最後に、警察に提出する診断書については提出期限はとくにありませんが、可能な限り早く提出することが望ましいです。
というのも、時間が経ってしまうと人身事故への転換を受け付けてもらえないおそれがあり、そうなると交通事故証明書が取得できなくなってしまうからですね。