
交通事故に遭った際に「診断書」を警察に提出することを求められるかと思います。
その時、診断書は警察にいつまでに提出すれば良いのか気になりますよね。
また、診断書を警察に出す際の提出方法やコピーでも大丈夫なのかも知っておきたいところです。
そこで今回の記事では、
- 交通事故の診断書を警察に出す時の提出期限はいつ?
- 交通事故の診断書を警察に出す時の提出方法とは?
- 交通事故の診断書はコピーでも大丈夫?
これらの情報をまとめてみました。
交通事故の診断書を警察に出す時の提出期限はいつ?
結論から言えば、交通事故の診断書を警察に出す時の提出期限はありません。
ただ、可能な限り早く提出することが望ましいです。
というのも、時間が経ってしまうと人身事故への転換を受け付けてもらえないおそれがあり、そうなると交通事故証明書が取得できなくなってしまうからですね。
また、交通事故の損害賠償請求権の時効期間は、事故発生時から5年間(民法724条の2)となっています。
ここまでの年月がかかることは多くないでしょうが、時効完成が心配な場合は、弁護士に相談することで時効の完成猶予または更新の手続きをとることも可能です。
必要があれば、弁護士の方に相談をするようにしましょう。
ちなみに、交通事故の診断書は即日発行が難しいものです。
そのため、診断書を受け取るためには数日の時間が必要になることに注意をしておきましょう。
診断書を貰い忘れた場合は、一度診察を受けた医療機関であれば、そこで診断書を後から書いてもらうことは可能です。
多くの場合、診断書は診察当日に発行されるものではなく、後日改めて依頼して作成してもらうことになるためですね。
交通事故の診断書を警察に出す時の提出方法とは?
交通事故の診断書を警察に出す時の提出方法としては、病院で作成した診断書の原本をそのまま提出すれば大丈夫です。
後述しますが、診断書は原則原本での提出が基本となっています。
そのため、診断書を複数の提出先に出す必要がある場合は、提出先と同じ枚数の原本が必要になります。
診断書を作成する際は、診断書がいくつ必要になるかを確認しておきましょう。
交通事故の診断書はコピーでも大丈夫?
結論から言えば、診断書は原則原本での提出が基本となっています。
例えば、警察は診断書を用いて事故処理をはじめ公的な手続きを進めていくことになります。
そのため、その際に使用される診断書はコピーではふさわしくありません。
これは保険会社に提出する診断書も同様です。
また、保険会社によっては診断書の様式が定められていることにも注意をしてください。
この場合は、保険会社から様式を取り寄せて、それに対して医師に必要な情報を記入してもらう必要があります。
逆に、自分が勤める会社に対しては会社の規定によります。
会社がコピーでも問題ないと判断している場合は大丈夫でしょう。
そのため、あらかじめ担当部署に相談・確認をしておくことをおすすめします。
おきた内科クリニックホームページ:診断書発行を依頼する際の基本的な流れとポイント
まとめ
交通事故の診断書を警察に出す時の提出期限はありません。
ただ、可能な限り早く提出することが望ましいです。
また、交通事故の診断書を警察に出す時の提出方法としては、病院で作成した診断書の原本をそのまま提出すれば大丈夫です。