
自転車運転中に「イヤホン」を使用している人を見かけることがあるかと思います。
イヤホンをして周囲の音が聞こえない状態になると安全運転ができなくなりますが、この行為自体が違反なのかよくわかりませんよね。
また、片耳だけイヤホンをつけている場合はどういった扱いになるのかも気になるところです。
そこで今回の記事では、
- 自転車のイヤホン使用は違反になる?
- 自転車のイヤホン使用で片耳だけの場合は?
- 自転車のイヤホン使用の罰金額は?
これらの情報をまとめてみました。
自転車のイヤホン使用は違反になる?
結論から言えば、自転車のイヤホン使用は違反になります。
2024年5月に、自転車の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付する改正道路交通法が参議院本会議で採択が行われ可決・成立しました。
これにより、自転車の交通違反の青切符は、16歳以上の自転車運転者に対する113種類の違反行為が対象となります。
そして、この中には自転車走行中のイヤホンの使用も含まれています。
そのため、自転車のイヤホン使用によって警察の取締の対象となったり、法律が示している罰金が課せられる可能性があります。
自転車のイヤホン使用で片耳だけの場合は?
前章の内容を考えると、「自転車運転時でも片耳だけイヤホンを使うのは大丈夫なのでは?」と考える方がいらっしゃるかと思います。
しかし、自転車運転時にイヤホンを片耳だけ使用する場合でも、原則として違反になると考えられます。
というのも、上記の道路交通法や各都道府県の条例や規則などの趣旨が「公共の危険を生じさせないこと」であるためですね。
自転車運転時に片耳だけイヤホンを使用することは完全に音が聞こえなくなるわけではありませんが、使用によって注意力が低下し周囲の音や危険に対する反応が遅れる可能性が高いです。
また、自転車運転中のスマホなどの通話も違反として扱われることから、片耳だけだから大丈夫という理屈は通用しないと考えた方が良いでしょう。
これは骨伝導イヤホン・ワイヤレスイヤホンであっても同様です。
自転車のイヤホン使用の罰金額は?
自転車運転時にイヤホンを使用した際の罰金額としては、「5,000円」とされています。
2026年(令和8年)4月1日から青切符による取り締まりの対象となるため、注意をしておきましょう。
また、違反した場合は「納付書」が渡されることになるので、「納付書」に記載されている期限までに罰金を支払うようにしてください。
その際は、以下の場所で罰金の支払いが可能です。
1・銀行
2・信用金庫
3・郵便局(簡易郵便局を含む)
以上です。
注意点として、コンビニでは罰金の支払いができないことです。
営業時間などの関係で罰金が支払えなくなることが起こり得るため、十分注意をしておきましょう。
警察庁ホームページ:「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について
まとめ
自転車のイヤホン使用は違反になります。
2024年5月に、自転車の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付する改正道路交通法が参議院本会議で採択が行われ可決・成立しました。
これにより、自転車の交通違反の青切符は、16歳以上の自転車運転者に対する113種類の違反行為が対象となります。
そして、この中には自転車走行中のイヤホンの使用も含まれています。
また、自転車運転時に片耳だけイヤホンを使用することは完全に音が聞こえなくなるわけではありませんが、使用によって注意力が低下し周囲の音や危険に対する反応が遅れる可能性が高いです。
そのため、イヤホンを片耳だけ使用している場合でも違反になります。
最後に、自転車運転時にイヤホンを使用した際の罰金額としては、「5,000円」とされています。