
交通事故で軽傷ですむことがありますが、その際に「診断書」が必要か悩むかと思います。
骨折などの甚大な被害を被った場合は疑問の余地はないでしょうが、ちょっとした擦り傷や打撲くらいだとわからないですよね。
また、完全に怪我なしだった場合や診断書を出さないとどうなるのかも知っておきたいところです。
そこで今回の記事では、
- 交通事故の診断書は軽傷でも出すべき?
- 交通事故の診断書は怪我なしの場合はどうなる?
- 交通事故の診断書を出さないとどうなる?
これらの情報をまとめてみました。
交通事故の診断書は軽傷でも出すべき?
結論から言えば、交通事故の負傷が軽症の場合でも診断書は出すべきです。
交通事故による怪我は事故に遭った直後には自覚が無いことがあります。
後日になって重篤な症状が現れる可能性は十分に考えられます。
また、そうでなくても病院を受診して診断書を作成しましょう。
というのも、加害者に対して「治療費や慰謝料を請求する」ことや、「交通事故と怪我の因果関係を証明しやすくする」ために診断書は有効であるからですね。
これは警察以外にも保険会社も同様です。
保険会社の中には痛くないのに通院をしていると不正請求を疑ってくるケースもあるようですが、未来のことなど誰にもわかりません。
後から後遺症が現れるなどの恐れがあるため、迷わず病院でしっかりとした検査を受けてください。
また、診断書を作成する場合は、主治医の方に以下のことを伝えるとスムーズに作成できます。
1・「交通事故に遭ったこと」をしっかりと主治医に伝える
2・診断書の提出先はどこか?(提出先)
3・何のために診断書が必要なのか?(目的)
4・いつまでに必要なのか?(提出期限)
5・どのような内容を記載する必要があるのか?(必要な記載項目)
以上です。
交通事故の診断書は怪我なしの場合はどうなる?
前章にもあるように、交通事故に遭った直後に怪我が無いように思えても、診断書は必ず発行してもらうようにしてください。
交通事故の診断書を怪我がなかったとして取得していない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
1・人身事故として扱われずに物損事故として処理される
2・交通事故の被害実態に応じた適切な賠償金を受け取ることができない
3・交通事故に関する客観的証拠が不足して示談交渉が難航する
以上です。
1番目は物損事故、つまり物のみに損害が生じた事故として扱われる可能性が高いことです。
物損事故の場合、被害者への治療費や各種慰謝料が無くなり、さらに示談金の金額が低くなる・保険の適用が異なるなどの違いが生まれます。
たとえ軽傷で数日の通院だったとしても、病院で治療を受けている以上治療費や慰謝料を請求できるので、必ず医療機関を受診しましょう。
また、2番目の「交通事故の被害実態」は客観的に証明する必要があり、そのためには診断書が必要になります。
自己申告だけでは意味がないので、その申告を保証するものが求められるわけですね。
これは3番目も同様です。
交通事故の診断書を出さないとどうなる?
前章にあるような問題が発生する可能性が高いです。
とくに、交通事故の怪我は後遺症が懸念されるため、とにかく診断書を作成しておくことが無難です。
また、診断書は後日からでも発行ができるので、まずは病院を受診しておきましょう。
おきた内科クリニックホームページ:診断書発行を依頼する際の基本的な流れとポイント
まとめ
交通事故の負傷が軽症の場合でも診断書は出すべきです。
交通事故による怪我は事故に遭った直後には自覚が無いことがあります。
後日になって重篤な症状が現れる可能性は十分に考えられます。
また、そうでなくても病院を受診して診断書を作成しましょう。
最後に、交通事故の診断書を怪我がなかったとして取得していない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
1・人身事故として扱われずに物損事故として処理される
2・交通事故の被害実態に応じた適切な賠償金を受け取ることができない
3・交通事故に関する客観的証拠が不足して示談交渉が難航する
以上です。