
2025年6月1日から熱中症対策の義務化が行われます。
しかし、熱中症対策義務化と言っても具体的な対策方法がわからないと困ってしまいますよね。
また、義務化の対象者はだれなのかや罰則の内容も知っておきたいところです。
そこで今回の記事では、
- 熱中症対策義務化の対策例とは?
- 熱中症対策義務化の対象者はだれ?
- 熱中症対策の義務化の罰則とは?
これらの情報をまとめてみました。
熱中症対策義務化の対策例とは?
熱中症対策義務化に該当する企業が行うべき対策としては、以下のようなものが挙げられます。
1・報告体制の整備をする
2・重篤化防止措置の実施手順作成
3・関係者(労働者)に周知する
以上です。
具体的な対策例としては、まず「報告体制の整備をする」ですが、これは現場担当者への連絡方法を周知しておくことが挙げられます。
例えば、工事現場の労働者や責任者に対して、熱中症の疑いのある事案が発生した場合の連絡先を周知するなどですね。
現場側と管理者側の連絡を密にすることも大切です。
また、二人一組で作業をするなど、労働者が相互確認ができる環境を整えることも効果的です。
2番目の「重篤化防止措置の実施手順作成」はそのままですね。
万が一、熱中症患者が出た時への対処方法を手順化するわけです。
熱中症の応急処置のポイントについては、以下のサイトに情報がまとめられています。
熱中症ゼロへ:応急処置のポイント
また、エアコンのある休憩所や手のひらを氷水で冷やす冷却スペース、製氷機・給水所などの設置も効果があります。
あるいは、大掛かりなものになりますが、体重の変化から熱中症のリスクを検知するシステムなども存在します。
このシステムは元々スポーツ選手向けに開発されたものでしたが、建設現場などに導入が始まっているようです。
熱中症対策義務化の対象者はだれ?
まず、熱中症対策はすべての企業で義務づけられるわけではありません。
一定の条件を満たす作業を実施する企業が義務化対象となります。
具体的には、以下のような条件が挙げられます。
1・WBGT値(※)気温が28~31℃以上で行う作業
2・継続して1時間以上、1日当たり4時間を超えることが見込まれる作業
※WBGT値:気温や湿度、輻射(ふくしゃ)熱などを総合的に表した暑さの指標で、熱中症リスクの判断に用いられるもの。
WBGT値についての詳細はこちら
以上になります。
そして、熱中症対策の義務化対象は、上記にある2つの条件に該当する企業の従業員全員です。
この「従業員」には正社員はもちろん、アルバイトやパートも含まれるので注意をしてください。
とにかく社員全員が該当すると考えておけば大丈夫です。
熱中症対策の義務化の罰則とは?
熱中症対策の義務化を事業者が怠った場合、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、以下のような使用停止命令などを受ける可能性があります。
1・作業の全部または一部の停止
2・建設物等の全部または一部の使用の停止または変更
3・その他労働災害を防止するため必要な事項
以上です。
さらに、上記に加えて、熱中症対策の実施義務に違反した事業者は、「6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処される可能性があります。
法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます。
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まとめ
熱中症対策義務化に該当する企業が行うべき対策としては、以下のようなものが挙げられます。
1・報告体制の整備をする
2・重篤化防止措置の実施手順作成
3・関係者(労働者)に周知する
以上です。
また、熱中症対策はすべての企業で義務づけられるわけではありません。
一定の条件を満たす作業を実施する企業が義務化対象となります。
具体的には、以下のような条件が挙げられます。
1・WBGT値(※)気温が28~31℃以上で行う作業
2・継続して1時間以上、1日当たり4時間を超えることが見込まれる作業
以上になります。
最後に、熱中症対策の義務化を事業者が怠った場合、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、以下のような使用停止命令などを受ける可能性があります。
1・作業の全部または一部の停止
2・建設物等の全部または一部の使用の停止または変更
3・その他労働災害を防止するため必要な事項
以上です。