
労働安全衛生規則(省令)の改正が行われ、熱中症対策が義務化されました。
しかし、この義務化の対象に介護が該当するのかよくわからないと思います。
また、該当するのであれば、介護現場ではいつどこで熱中症が発生するのかや職員が熱中症を予防する方法を知っておきたいですよね。
そこで今回の記事では、
- 熱中症対策義務化の対象で介護はどうなる?
- 介護現場ではいつどこで熱中症が発生する?
- 介護施設の職員が熱中症を予防する方法とは?
これらの情報をまとめてみました。
熱中症対策義務化の対象で介護はどうなる?
結論から言えば、介護業務は熱中症対策義務化の対象になります。
より正確には、一定の条件を満たす作業を実施する企業が義務化対象となります。
具体的には、以下のような条件が挙げられます。
1・WBGT値(※)気温が28~31℃以上で行う作業
2・継続して1時間以上、1日当たり4時間を超えることが見込まれる作業
※WBGT値:気温や湿度、輻射(ふくしゃ)熱などを総合的に表した暑さの指標で、熱中症リスクの判断に用いられるもの。
WBGT値についての詳細はこちら
以上になります。
介護業務は夏の入浴介助や冷房のない環境での作業などがあるため、この条件にほぼ間違いなく該当します。
そして、熱中症対策の義務化対象は、上記にある2つの条件に該当する企業の従業員全員です。
この「従業員」には正社員はもちろん、アルバイトやパートも含まれるので注意をしてください。
とにかく社員全員が該当すると考えておけば大丈夫です。
介護現場ではいつどこで熱中症が発生する?
介護現場ではいつどこで熱中症が発生するかについては、熱中症が発生しやすい労働環境全般がそうだと言えます。
例えば、前章にもあるように夏の入浴介助や冷房のない作業環境がまず挙げられます。
さらに、そもそも介護業務そのものが重労働であるため、激しい運動量が毎日生じることも問題でしょう。
また、護現場では感染症予防のため、マスクやフェイスシールド、手袋などの防護具を長時間着用することが求められます。
結果、風通しが悪く熱がこもりやすい状態が長時間続くことになります。
とくに、夏場では防護具内部の温度が外気温よりもさらに高くなることが多く、熱中症のリスクを高めてしまいます。
夜勤があることも体調不良から、それが原因で熱中症になることが考えられます。
このように、介護という仕事そのものが熱中症に陥りやすいと言えるでしょう。
介護施設の職員が熱中症を予防する方法とは?
介護施設の職員が熱中症を予防する方法としては、以下のようなものが挙げられます。
1・朝礼などでの定期的な体調確認
2・定期的な水分補給(1時間に200ml以上が目安)
3・適切な休憩時間の確保(2時間に1回、15分以上)
4・軽装での勤務
5・体調不良時の早退、欠勤の容認
6・報告体制の整備(体調不良者発見時の連絡をスムーズにするため)
7・熱中症重篤化防止措置の実施手順作成
8・上記の情報を関係者(労働者)に周知する
以上です。
また、職員以外にも介護施設の環境管理も重要です。
熱中症になりにくい環境を整備・管理することが、熱中症予防の基本となるためですね。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
1・直射日光を遮るカーテンやブラインドの設置
2・換気扇や扇風機による空気循環
3・エアコンなどで室温を28℃以下、湿度を70%以下に保つ
4・エアコンの定期点検とフィルター清掃
5・浴室・洗面所の換気設備の強化
6・温度計や湿度計の設置と定期的な確認
7・夜間の空調管理
以上です。
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まとめ
介護業務は熱中症対策義務化の対象になります。
また、介護現場ではいつどこで熱中症が発生するかについては、熱中症が発生しやすい労働環境全般がそうだと言えます。
例えば、夏の入浴介助や冷房のない作業環境がまず挙げられます。
さらに、そもそも介護業務そのものが重労働であるため、激しい運動量が毎日生じることも問題でしょう。
また、護現場では感染症予防のため、マスクやフェイスシールド、手袋などの防護具を長時間着用することが求められます。
結果、風通しが悪く熱がこもりやすい状態が長時間続くことになります。
最後に、介護施設の職員が熱中症を予防する方法としては、職員自身が行う予防方法と介護施設の環境を整備する方法が効果的です。