熱中症対策義務化は農業も該当するの?作業中の対策方法とは? | ごろん小路。

熱中症対策義務化は農業も該当するの?作業中の対策方法とは?

法改正により、熱中症への対策が義務化されました。

しかし、農業もこの義務化に含まれるのかわからない人は多いのではないでしょうか?

また、含まれるのであれば、農業作業中の熱中症対策について知っておきたいですよね。

そこで今回の記事では、

  • 熱中症対策義務化は農業も該当するの?
  • 熱中症の農業作業中の対策方法とは?

これらの情報をまとめてみました。

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熱中症対策義務化は農業も該当するの?

結論から言えば、熱中症対策義務化は農業も該当する可能性が極めて高いです。

まず、実は熱中症対策はすべての企業で義務づけられるわけではありません。

一定の条件を満たす作業を実施する企業が義務化対象となります。

具体的には、以下のような条件が挙げられます。


1・WBGT値(※)気温が28~31℃以上で行う作業
2・継続して1時間以上、1日当たり4時間を超えることが見込まれる作業

※WBGT値:気温や湿度、輻射(ふくしゃ)熱などを総合的に表した暑さの指標で、熱中症リスクの判断に用いられるもの。
WBGT値についての詳細はこちら

以上になります。

この条件であるため、屋外・屋内で行われる農作業は該当する可能性が高いです。

また、熱中症対策の義務化対象は、上記にある2つの条件に該当する企業の従業員全員になります。

この「従業員」には正社員はもちろん、アルバイトやパートも含まれるので注意をしてください。

とにかく社員全員が該当すると考えておけば大丈夫です。

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熱中症の農業作業中の対策方法とは?

熱中症の農業作業中の対策方法としては、以下のようなものが挙げられます。


1・朝礼などでの定期的な体調確認
2・定期的な水分補給(1時間に200ml以上が目安)
3・適切な休憩時間の確保(1時間に1回、15分以上)
4・軽装での勤務
5・体調不良時の早退、欠勤の容認
6・報告体制の整備(体調不良者発見時の連絡をスムーズにするため)
7・熱中症重篤化防止措置の実施手順作成
8・上記の情報を関係者(労働者)に周知する

以上です。

また、熱中症になりにくい農作業計画をたてることも重要です。

熱中症にかかりやすい時間帯を避けた作業計画をたてることで、熱中症にかかるリスクを軽減できます。

例えば、早朝や日没前の時間帯に体力を要する重労働などを行い、午前10時~午後4時の暑い時間帯は比較的負担が軽い作業を行うようにするなどですね。

そして、作業計画を立てる際は、1時間ごとの休憩をとることを忘れずに組み込むようにしてください。

さらに、テレビやインターネットなどで天候や天気を確認して、特に暑くなる日は作業量を減らすといった調整を行うことも効果的です。


次に、農作業時に休憩をする場所の整備も考慮しましょう。

休憩場所には日除けやエアコンを設置するほか、手のひらを氷水で冷やす冷却スペース、製氷機・給水所などの設置も効果があります。

また、エアコンの設置が難しい場所でも扇風機なら設置できることが多いので、業務用扇風機や大型サーキュレーターを設置すると良いでしょう。

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まとめ

熱中症対策義務化は農業も該当する可能性が極めて高いです。

まず、実は熱中症対策はすべての企業で義務づけられるわけではありません。

一定の条件を満たす作業を実施する企業が義務化対象となります。

そして、農作業は該当する可能性が高いです。

また、熱中症の農業作業中の対策方法としては、以下のようなものが挙げられます。


1・朝礼などでの定期的な体調確認
2・定期的な水分補給(1時間に200ml以上が目安)
3・適切な休憩時間の確保(1時間に1回、15分以上)
4・軽装での勤務
5・体調不良時の早退、欠勤の容認
6・報告体制の整備(体調不良者発見時の連絡をスムーズにするため)
7・熱中症重篤化防止措置の実施手順作成
8・上記の情報を関係者(労働者)に周知する

以上です。

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