
2025年6月1日から「熱中症対策」が義務化されることになりました。
しかし、義務化の内容や該当する対象がよくわからい人も多いかと思います。
あるいは、そもそも義務化したからと言っても何をすれば良いのかわからない場合も。
そこで今回の記事では、
- 熱中症対策の義務化の内容とは?
- 熱中症対策の義務化対象はだれ?
- 熱中症対策の義務化は何をすれば良い?
これらの情報をまとめてみました。
熱中症対策の義務化の内容とは?
まず、熱中症対策はすべての企業で義務づけられるわけではありません。
一定の条件を満たす作業を実施する企業が義務化対象となります。
具体的には、以下のような条件が挙げられます。
1・WBGT値(※)気温が28~31℃以上で行う作業
2・継続して1時間以上、1日当たり4時間を超えることが見込まれる作業
※WBGT値:気温や湿度、輻射(ふくしゃ)熱などを総合的に表した暑さの指標で、熱中症リスクの判断に用いられるもの。
WBGT値についての詳細はこちら
以上になります。
社員が働く労働環境がこの2つの条件に該当する企業が対象となります。
例えば、建築業や工場作業といった仕事が該当しやすいかと思います。
また、対策を怠った場合は、「6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金」が科されます。
熱中症対策の義務化対象はだれ?
熱中症対策の義務化対象は、前章にある2つの条件に該当する企業の従業員全員です。
この「従業員」には正社員はもちろん、アルバイトやパートも含まれるので注意をしてください。
とにかく社員全員が該当すると考えておけば大丈夫です。
熱中症対策の義務化は何をすれば良い?
熱中症対策義務化に該当する企業が行うべき対策としては、以下のようなものが挙げられます。
1・報告体制の整備をする
2・重篤化防止措置の実施手順作成
3・関係者(労働者)に周知する
以上です。
1番目の「報告体制の整備をする」とは、熱中症への早期発見です。
熱中症の被害を拡大させないためには、初期段階での早期発見が不可欠です。
そのため、「熱中症の症状が現れた社員(自分含む)がいたら、その旨を誰に報告すればいいのか?」を具体的に定めておく必要があります。
熱中症の初期症状としては、目眩や立ちくらみ、こむら返り(筋肉痛や筋肉の硬直)、大量の発汗などが挙げられます。
症状が進行すると、頭痛や吐き気、酷い倦怠感、集中力や判断力の低下といった症状が現れていきます。
この段階で「この人は熱中症である」という報告をする必要があるわけですね。
具体的な対策方法としては、連絡系統を整備して備えておきましょう。
2番目の「重篤化防止措置の実施手順作成」とは、実際に熱中症患者が出た時のために適切な処置方法を手順化しておくことです。
後遺症を防いだり、症状の進行を抑えるためには適切な処置が不可欠です。
熱中症への応急処置については、以下の記事に情報をまとめています。
熱中症の応急処置のやり方はこれ!必要な道具などもくわしく紹介
また、必要に応じて医療機関への搬送も実行してください。
そして、事前に熱中症を予防しやすい環境を作るために、「定期的に社員の様子を確認する」・「2人1組などで作業をおこない、お互いの体調に気を配る」・「体温や心拍数などを測定できる機器を利用する」・「現場と管理者の間で定期的に連絡を取り合い、異常がないか確認する」などの実践が効果的です。
3番目の「関係者(労働者)に周知する」はそのままですね。
上記のことを会社の社員全員へ通達しておきましょう。
朝礼・ミーティング・社内メール・社内掲示板などを活用し、熱中症対策の周知を進めましょう。
社内掲示板などでは、イラストや表を用いたりすると情報の理解が簡単になります。
また、最近では外国人労働者が増加しているため、彼らへの周知にも役立つかと思います。
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まとめ
熱中症対策はすべての企業で義務づけられるわけではありません。
一定の条件を満たす作業を実施する企業が義務化対象となります。
具体的には、以下のような条件が挙げられます。
1・WBGT値(※)気温が28~31℃以上で行う作業
2・継続して1時間以上、1日当たり4時間を超えることが見込まれる作業
以上になります。
また、熱中症対策の義務化対象は、上記2つの条件に該当する企業の従業員全員です。
この「従業員」には正社員はもちろん、アルバイトやパートも含まれるので注意をしてください。
最後に、熱中症対策義務化に該当する企業が行うべき対策としては、以下のようなものが挙げられます。
1・報告体制の整備をする
2・重篤化防止措置の実施手順作成
3・関係者(労働者)に周知する
以上です。