熱中症対策義務化は学校にも適用されるの?ガイドラインとは? | ごろん小路。

熱中症対策義務化は学校にも適用されるの?ガイドラインとは?

改正労働安全衛生規則の改正により、令和7年6月1日から職場における熱中症対策が義務化されました。

しかし、職場はそれで良いにしても、小学校や中学校などの学校は該当するのかよくわかりませんよね。

子どもたちが熱中症の被害に合わないためにも、しっかりと確認したいところです。

そこで今回の記事では、

  • 熱中症対策義務化は学校にも適用されるの?
  • 熱中症対策における学校のガイドラインとは?
  • 熱中症対策で学校の場合は?

これらの情報をまとめてみました。

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熱中症対策義務化は学校にも適用されるの?

結論から言えば、熱中症対策義務化は学校には適用されません。

今回の改正労働安全衛生規則の改正によって対象となっているのは企業であるためですね。

これは主に労働者を対象にしているため学校の生徒は含まれません。

つまり、学校の場合は法的な「義務化」という範囲には含まれないことになります。


ただ、今回の熱中症対策義務化ではなく、学校には適用される別の「安全配慮義務」というものがあります。

「安全配慮義務」とは、学校の児童・生徒を危険から保護し、安全な学校生活を送れるように配慮すべき法的義務です。

つまり、学校現場における熱中症事故の防止に関しては、学校側にその責任が生じるということになります。

これにより、学校側は熱中症予防に必要な措置を講じ、児童・生徒の安全に配慮しなければなりません。

また、現場において「安全配慮義務」が満たされているかについては、以下の2つの要素が基準となります。


1・予見可能性……熱中症事故が発生する危険を、学校側があらかじめ予見できたか
2・結果回避可能性……学校側が熱中症予防の対策などを講じることができたか、また、当該対策などを講じれば熱中症の発生を回避可能だったか

以上です。

熱中症対策における学校のガイドラインとは?

熱中症対策における学校のガイドラインとは、環境省と文部科学省による「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」によって作成されたもののことを指しています。

上記の手引においては、熱中症対策ガイドラインに記述すべき項目やガイドライン作成上の留意点が記載されています。

これらを参考にして各学校には熱中症ガイドラインが作成・設置されています。

文部科学省「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」について(令和6年4月更新)

また、学校の熱中症ガイドラインについては、県や市区町村のホームページで確認できます。

多くの場合、PDFファイルでインターネット上に公開されているので、適宜ダウンロードすると良いでしょう。

例えば、広島県では県のホームページから移動して、広島県教育委員会ホームページから閲覧可能です。

広島県教育委員会ホームページ:健康と安全

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熱中症対策で学校の場合は?

熱中症対策で学校の場合、まず3つの観点から予防を行います。

具体的には、「環境」・「身体」・「行動」の3つです。

1番目の「環境」はわかりやすいですね。

気温が高い、湿度が高い、風通しが悪い、直射日光が当たる、エアコンなどの冷房器具がないなどが挙げられます。

このように、熱中症が発生しやすい環境はある程度予測が可能であるため、こういった環境を改善することが予防に繋がります。

また、環境については「WBGT値」を目安とするのも良いかと思います。

「WBGT値」とは、気温や湿度、輻射(ふくしゃ)熱などを総合的に表した暑さの指標で、熱中症リスクの判断に用いられています。

具体的には以下のページに情報が記載されています。

WBGT値についての詳細はこちら


次に「身体」ですが、これは人間の体調を指しています。

何らかの持病があったり、風邪や寝不足などによる体調不良、乳幼児・高齢者・肥満の人などを指しています。

このようにすでに体調不良だったり、暑さに対する耐性が低い人は熱中症になりやすいです。

そのため、そういった人たちがいればすぐに何らかの処置をすることが大切です。

例えば、風邪で体調不良なら無理せず休ませる、体調が悪い人は無理に頑張らず体調が悪い旨を報告するなどです。


最後に「行動」ですが、これは激しい運動や長時間の屋外作業などが該当します。

上記のようなことをしていると、身体への負担が大きくなりますし、さらに水分補給のタイミングが難しくなります。

そのため、服装を風通しの良い軽装にしたり、定期的な休憩を取れるよう作業計画を調整することが重要です。

また、休憩所には冷房や水分補給のための飲料水などを常備しておくことも熱中症予防に効果があります。

まとめ

結論から言えば、熱中症対策義務化は学校には適用されません。

今回の改正労働安全衛生規則の改正によって対象となっているのは企業であるためですね。

これは主に労働者を対象にしているため学校の生徒は含まれません。

また、熱中症対策における学校のガイドラインとは、環境省と文部科学省による「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」によって作成されたもののことを指しています。

上記の手引においては、熱中症対策ガイドラインに記述すべき項目やガイドライン作成上の留意点が記載されています。

学校の熱中症ガイドラインについては、県や市区町村のホームページで確認できます。

多くの場合、PDFファイルでインターネット上に公開されているので、適宜ダウンロードすると良いでしょう。

最後に、熱中症対策で学校の場合、まず3つの観点から予防を行います。

具体的には、「環境」・「身体」・「行動」の3つです。

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