
労働安全衛生規則の改正省令が令和7年6月1日から施行され、熱中症対策が義務化されました。
しかし、一般的な従業員はともかく、派遣社員の扱いについてはよくわかりませんよね。
また、派遣先で熱中症により倒れるなどした場合の責任は誰にあるのか、労災を受けられるのかも気になるところです。
そこで今回の記事では、
- 熱中症義務化は派遣社員にも適用される?
- 熱中症義務化で派遣社員の対策はだれの責任?
- 派遣先で熱中症になったら労災は受けられる?
これらの情報をまとめてみました。
熱中症義務化は派遣社員にも適用される?
結論から言えば、熱中症義務化は派遣社員にも適用されます。
派遣労働者は派遣元に雇用されているわけですが、熱中症の防止は派遣先の就業場所で行う必要があるため、派遣労働者の熱中症対策は派遣先の企業の責任となります。
そのため、熱中症義務化の法令の対象となるわけですね。
また、熱中症義務化に関しては、一定の条件を満たす作業を実施する企業が義務化対象となります。
具体的には、以下のような条件が挙げられます。
1・WBGT値(※)気温が28~31℃以上で行う作業
2・継続して1時間以上、1日当たり4時間を超えることが見込まれる作業
※WBGT値:気温や湿度、輻射(ふくしゃ)熱などを総合的に表した暑さの指標で、熱中症リスクの判断に用いられるもの。
WBGT値についての詳細はこちら
以上になります。
例えば、介護業務や高温の現場で作業がある屋外作業や工場業務などが該当します。
ちなみに、派遣社員以外にも、パートやアルバイトも含まれるので注意をしてください。
基本的に、上記にある2つの条件に該当する企業の従業員全員が義務化対象となるわけですね。
熱中症義務化で派遣社員の対策はだれの責任?
熱中症義務化で派遣社員への対策は、派遣先の企業の責任となります。
前章にもあるように、熱中症の防止は派遣先の就業場所で行う必要があるためですね。
厳密に言うと、派遣労働者は派遣元との雇用関係によって派遣先で仕事を行いますが、労働安全衛生法の一部では、労働者派遣法により「派遣先を派遣労働者を使用する事業者とみなして法律を適用する」という特例があります。
これにより、受け入れた派遣労働者の熱中症対策は派遣先の義務となります。
派遣先で熱中症になったら労災は受けられる?
結論から言えば、派遣先で熱中症になったら労災は受けられる可能性があります。
労働者災害補償保険法では、業務上の事由により労働者が負傷、または疾病にかかった時には、労災保険給付の対象となると定められているからです。
ただ、ここで注意すべきなのはすべての熱中症が労災として認められるわけではない点です。
労災認定には一定の基準が存在しており、この基準をクリアする必要があるわけですね。
つまり、熱中症が労災として認められるには派遣先業務との関連性と因果関係が必要で、医学的にも熱中症であると確認される必要があります。
具体的な要素としては、以下のようなものが挙げられます。
1・労働中に熱中症を発症した
2・熱中症の発症が労働によるものであることが明らか
3・業務以外の原因で発症したものではない
4・作業環境の温度や湿度などの状況を把握する
5・症状の観察(けいれん、意識障害など)と体温の測定
6・他の疾患(頭蓋内出血、脳貧血、てんかんなど)との鑑別診断
以上です。
また、自分が所属する派遣会社への連絡や情報共有も重要です。
まず、派遣会社にその旨を説明し労災(業務災害)として対処をお願いしましょう。
自分一人だけで奮闘するよりも、会社の力を借りた方が圧倒的に便利かつ楽です。
ただし、気をつけてほしいのは、派遣会社もしくは派遣先が労災申請を極端に嫌うことがある場合です。
労災を隠す行為は重大な違法行為なのですが、違法行為と知りながら隠そうとする会社もいまだに多く、申請した後に嫌がらせを受ける可能性もあります。
できるだけ派遣会社を動かし、派遣会社に対応してもらうようにした方が無難でしょう。
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熱中症義務化に関するその他の情報
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まとめ
結論から言えば、熱中症義務化は派遣社員にも適用されます。
派遣労働者は派遣元に雇用されているわけですが、熱中症の防止は派遣先の就業場所で行う必要があるため、派遣労働者の熱中症対策は派遣先の企業の責任となります。
そのため、熱中症義務化の法令の対象となるわけですね。
また、派遣先で熱中症になったら労災は受けられる可能性があります。
労働者災害補償保険法では、業務上の事由により労働者が負傷、または疾病にかかった時には、労災保険給付の対象となると定められているからです。
ただ、ここで注意すべきなのはすべての熱中症が労災として認められるわけではない点です。
労災認定には一定の基準が存在しており、この基準をクリアする必要があるわけですね。