
交通事故に遭った時は「診断書」を関係各所に提出する必要があります。
しかし、交通事故の診断書は何枚必要なのかがわからないと困ってしまいますよね。
また、診断書はコピーでも大丈夫なのかやいつまでに提出するのかも知っておきたいところです。
そこで今回の記事では、
- 交通事故の診断書は何枚必要?
- 交通事故の診断書はコピーでも大丈夫?
- 交通事故の診断書はいつまでに提出する?
これらの情報をまとめてみました。
交通事故の診断書は何枚必要?
結論から言えば、交通事故の診断書は「3~4枚」ほど必要になります。
具体的な診断書の提出先としては、以下のようなものが挙げられます。
1・警察
2・加害者側の任意保険会社
3・自賠責保険会社
4・自分が勤める会社
以上です。
とくに、1・2番目は必ず診断書を提出するようにしてください。
警察に人身事故として処理してもらうためには診断書が必要ですし、加害者側の任意保険会社と示談交渉を行う際にも診断書の提出が必要になります。
また、自分が勤める会社に対しては、交通事故で怪我をした際は会社に対して休業する連絡をしなければなりません。
この時、休業を認めてもらうためには交通事故で負傷したことを伝える必要があるので、客観的に交通事故の被害状況が確認できる診断書の提出が求められるわけですね。
交通事故の診断書はコピーでも大丈夫?
結論から言えば、診断書は原則原本での提出が基本となっています。
例えば、警察は診断書を用いて事故処理をはじめ公的な手続きを進めていくことになります。
そのため、その際に使用される診断書はコピーではふさわしくありません。
これは保険会社に提出する診断書も同様です。
また、保険会社によっては診断書の様式が定められていることにも注意をしてください。
この場合は、保険会社から様式を取り寄せて、それに対して医師に必要な情報を記入してもらう必要があります。
逆に、自分が勤める会社に対しては会社の規定によります。
会社がコピーでも問題ないと判断している場合は大丈夫でしょう。
そのため、あらかじめ担当部署に相談・確認をしておくことをおすすめします。
交通事故の診断書はいつまでに提出する?
交通事故の診断書はいつまでに提出するのかというと、基本的に提出期限は存在しません。
ただ、どこに提出するにしても可能な限り早く提出することが望ましいです。
というのも、時間が経ってしまうと人身事故への転換を受け付けてもらえないおそれがあり、そうなると交通事故証明書が取得できなくなってしまうからですね。
逆に、任意保険会社に提出する診断書や後遺障害診断書については、損害賠償請求権の消滅時効が完成しない限りいつ提出しても問題ありません。
また、交通事故の損害賠償請求権の時効期間は、事故発生時から5年間(民法724条の2)となっています。
ここまでの年月がかかることは多くないでしょうが、時効完成が心配な場合は、弁護士に相談することで時効の完成猶予または更新の手続きをとることも可能です。
おきた内科クリニックホームページ:診断書発行を依頼する際の基本的な流れとポイント
まとめ
交通事故の診断書は「3~4枚」ほど必要になります。
具体的な診断書の提出先としては、以下のようなものが挙げられます。
1・警察
2・加害者側の任意保険会社
3・自賠責保険会社
4・自分が勤める会社
以上です。
また、診断書は原則原本での提出が基本となっています。
例えば、警察は診断書を用いて事故処理をはじめ公的な手続きを進めていくことになります。
そのため、その際に使用される診断書はコピーではふさわしくありません。
最後に、交通事故の診断書の提出期限は基本的に存在しません。