
自転車と接触するなどして事故に遭った時に「診断書」が必要なのか悩むかと思います。
自動車との事故なら間違いなく必要ですが、自転車相手だとよくわかりませんよね。
また、もし必要なら自転車事故の診断書はどこへ提出するのかや、いつまでに提出するのかも気になるところです。
そこで今回の記事では、
- 自転車事故に診断書は必要?
- 自転車事故の診断書はどこへ提出する?
- 自転車事故の診断書はいつまでに提出する?
これらの情報をまとめてみました。
自転車事故に診断書は必要?
結論から言えば、自転車事故に診断書は必要です。
自転車は自動車と同じ車両扱いになるため、自転車によって発生した事故は交通事故です。
自転車と人間との接触事故なら人身事故、看板などにぶつかった場合は物損事故となるわけですね。
最近の自転車は非常に性能が良いので結構な速度が出ることもあり、人身事故となった場合は必ず診断書を発行してもらうようにしてください。
そのため、事故後に受診した医療機関で主治医の方に診断書が必要な旨を伝えてください。
その際は、以下のことを伝えるとスムーズに診断書を作成できます。
1・「交通事故に遭ったこと」をしっかりと主治医に伝える
2・診断書の提出先はどこか?(提出先)
3・何のために診断書が必要なのか?(目的)
4・いつまでに必要なのか?(提出期限)
5・どのような内容を記載する必要があるのか?(必要な記載項目)
以上です。
自転車事故の診断書はどこへ提出する?
自転車事故の診断書は、以下のような機関へ提出する可能性があります。
1・警察
2・加害者側の任意保険会社
3・自賠責保険会社
4・自分が勤める会社
以上です。
ただし、3番目の「自賠責保険会社」については、自賠責保険が使用できない場合があります。
具体的には、自転車での交通事故のうち、「四輪車やバイクが交通事故に関係しない事故」、つまり、自転車対自転車の交通事故や自転車対歩行者の交通事故では自賠責保険は使えません。
そのため、あらかじめ保険会社へ相談・確認をすることをおすすめします。
また、診断書は原則原本での提出が求められます。
自分が勤める会社だけはコピーでも大丈夫である可能性もありますが、詳細は会社の規則に拠ります。
診断書を用意する前に関係部署に相談・確認をした方が無難です。
自転車事故の診断書はいつまでに提出する?
交通事故の診断書はいつまでに提出するのかというと、基本的に提出期限は存在しません。
ただ、ではいつ提出しても問題ないかというとそうではありません。
原則として、どこに提出するにしても可能な限り早く提出することが望ましいです。
というのも、時間が経ってしまうと人身事故への転換を受け付けてもらえないおそれがあり、そうなると交通事故証明書が取得できなくなってしまうからですね。
逆に、任意保険会社に提出する診断書や後遺障害診断書については、損害賠償請求権の消滅時効が完成しない限りいつ提出しても問題ありません。
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まとめ
自転車事故に診断書は必要です。
自転車は自動車と同じ車両扱いになるため、自転車によって発生した事故は交通事故です。
また、自転車事故の診断書は、以下のような機関へ提出する可能性があります。
1・警察
2・加害者側の任意保険会社
3・自賠責保険会社
4・自分が勤める会社
以上です。
最後に、交通事故の診断書はいつまでに提出するのかというと、基本的に提出期限は存在しません。
ただ、ではいつ提出しても問題ないかというとそうではありません。
原則として、どこに提出するにしても可能な限り早く提出することが望ましいです。