
「マイコプラズマ肺炎」に子どもが感染したら学校のことが気になる方は多いのではないでしょうか?
出席停止扱いになるのかやいつから登校できるのか、治癒証明の提出は必要なのか知っておきたいところです。
そこで今回の記事では、
- マイコプラズマ肺炎に子どもが感染したら学校は出席停止?
- マイコプラズマ肺炎後は学校にいつから登校できる?
- マイコプラズマ肺炎に子どもが感染したら学校へ治癒証明を提出する?
これらの情報をまとめてみました。
マイコプラズマ肺炎に子どもが感染したら学校は出席停止?
結論から言えば、マイコプラズマ肺炎に子どもが感染したら学校は出席停止になります。
これは、マイコプラズマ肺炎は学校保健安全法という法律で「第3種:その他の感染症」に分類されているためです。
つまり法的に決まりが存在しており、感染のおそれが無いと医師が認めるまで学校に行くことはできません。
インフルエンザのように「発症から5日間」などの日数指定はありませんが、子どもの症状が治まるまでは出席停止となります。
目安として、1週間程度は学校を休むと思っておくのがいいでしょう。
もちろん、子どもの症状には個人差があるかと思われますので、医師の方としっかりと相談をするようにしてください。
ちなみに、兄弟姉妹がマイコプラズマに感染しても、症状がなく元気な子は学校へ登校してかまいません。
マイコプラズマ肺炎後は学校にいつから登校できる?
マイコプラズマ肺炎後は学校にいつから登校できるのかと言うと、これは医師の判断によります。
子どもの症状から推し量るのであれば、以下のようなものが目安となるでしょう。
1・発熱がおさまり、全身状態が良好である (解熱して2日以上経過している)
2・咳が軽減している
3・食欲がもどっている
以上です。
マイコプラズマ肺炎に子どもが感染したら学校へ治癒証明を提出する?
マイコプラズマ肺炎に子どもが感染した場合、学校へ治癒証明書を提出することを求められる可能性があります。
前章にあるような法律とは別に、病気の流行状況や自治体によっては子どもの登校の再開に治癒証明書・登校許可証などが必要になることがあるためです。
そのため、マイコプラズマ肺炎に子どもが感染したら、学校へ連絡する際に必要な書類について相談をしておくと良いでしょう。
必要な書類は学校で直接入手できる、インターネット上からダウンロードできるものとがあるかと思います。
ですので、どこに行けば(あるいは何処から)書類が手に入るのかも確認しておくようにしましょう。
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まとめ
マイコプラズマ肺炎に子どもが感染したら学校は出席停止になります。
これは、マイコプラズマ肺炎は学校保健安全法という法律で「第3種:その他の感染症」に分類されているためです。
つまり法的に決まりが存在しており、感染のおそれが無いと医師が認めるまで学校に行くことはできません。
また、マイコプラズマ肺炎後は学校にいつから登校できるのかと言うと、これは医師の判断によります。
最後に、マイコプラズマ肺炎に子どもが感染した場合、学校へ治癒証明書を提出することを求められる可能性があります。