
「マイコプラズマ肺炎」に感染したら会社への出勤がどうなるのか、気になりますよね。
また、会社への報告や医師からの診断書提出などが必要であるかも知っておきたいところです。
そこで今回の記事では、
- マイコプラズマ肺炎に感染したら会社へは出勤停止?
- マイコプラズマ肺炎に感染したら会社に報告する?
- マイコプラズマ肺炎に感染したら会社へ診断書を提出する?
これらの情報をまとめてみました。
マイコプラズマ肺炎に感染したら会社へは出勤停止?
結論から言えば、マイコプラズマ肺炎に感染した場合、法的な拘束能力という意味合いで言えば出勤停止にはなりません。
例えば、学校に通う生徒である場合は、その子どもは学校へは出席停止になります。
これは、マイコプラズマ肺炎は学校保健安全法という法律で「第3種:その他の感染症」に分類されているためです。
つまり法的に決まりが存在しており、感染のおそれが無いと医師が認めるまで学校に行くことはできません。
インフルエンザのように「発症から5日間」などの日数指定はありませんが、子どもの症状が治まるまでは出席停止となります。
これに対して、社会人の場合は学校保健安全法などのような該当する法律が存在しません。
そのため、会社への出勤停止という法的強制力は働くことはありません。
しかし、マイコプラズマ肺炎が重篤な症状を引き起こす可能性がある病気であることは確かです。
ですので、法律とは別に会社が独自に病気に関わる規則を作っている可能性があります。
その規則によって、結果的に会社へ出勤停止が発生することは可能性として考えられます。
マイコプラズマ肺炎に感染したら会社に報告する?
マイコプラズマ肺炎に感染したら会社に報告した方が良いでしょう。
前章にもあるように、法律とは別に会社が独自に病気に関わる規則を作っている可能性があるからです。
また、マイコプラズマ肺炎の症状は個人差がありますが、発熱などの激しい症状が一週間は続きます。
そのため、この期間はそもそも出勤できる体調ではない可能性が高く、休むことになるかと思います。
仕事の調整のための相談も必要でしょうし、会社への報告はしておいた方が無難でしょう。
マイコプラズマ肺炎に感染したら会社へ診断書を提出する?
マイコプラズマ肺炎に感染したら会社へ診断書を提出する可能性は高いです。
前章にもあるように、法律とは別に会社が独自に病気に関わる規則を作っている可能性があるからです。
それに伴い病欠の証明や傷病手当の支給に必要になる可能性が高いわけですね。
そのため、会社へマイコプラズマ肺炎に感染したことを報告するタイミングで、必要書類について確認をしておくと良いでしょう。
あるいは、多くの会社では社内ウェブサイトで就業規則を公開しています。
体調に余裕があるなら、こういった場所で「病気休職に関する規定」などを調べておくことも効果的です。
まとめ
マイコプラズマ肺炎に感染した場合、法的な拘束能力という意味合いで言えば出勤停止にはなりません。
しかし、法律とは別に会社が独自に病気に関わる規則を作っている可能性があります。
その規則によって、結果的に会社へ出勤停止が発生することは可能性として考えられます。
また、この規則がある可能性があるため、マイコプラズマ肺炎に感染したら会社に報告した方が良いでしょう。
最後に、マイコプラズマ肺炎に感染したら会社へ診断書を提出する可能性は高いです。