「空き巣」は金目のものを狙って家を荒らす犯罪ですが、具体的にどんなものが空き巣に狙われるのかよくわからないかと思います。
また、もし空き巣に家を荒らされたら、盗まれたものが返ってくるのかも気になるところです。
そこで今回の記事では、
- 空き巣に取られるものは何がある?
- 空き巣に盗まれたものは返ってくる?
これらの情報をまとめてみました。
空き巣に取られるものは何がある?
空き巣に取られるもの、盗まれやすいものの筆頭はやはり「現金」です。
例えば、まとまったお金をタンスなどに隠している方は多いかと思いますが、こういった現金が真っ先に狙われる傾向にあるようです。
また、空き巣が狙う現金以外の物品では、以下のようなものが挙げられます。
2位……貴金属・宝石等 481件
3位……時計類 356件
4位……キャッシュカード 201件
5位……クレジットカード 175件
6位……預金通帳・預金証書 166件
7位……衣料品類 105件
8位……運転免許証 105件
9位……商品券 92件
10位……健康保険証 72件
以上です。
上記の被害品や被害件数は、2019年の愛知県における侵入盗での被害状況となっています。
現金以外ではやはり、バッグや貴金属・宝石、時計類などのように、高級なブランド品などが窃盗対象となる場合が非常に多いです。
4位以下の物品に関しては、どのご家庭でもまず存在するものであるため、どのような人でも空き巣によって物品が盗まれる可能性があることを意味しています。
また、これら空き巣が盗むことが多い物品には共通の特徴があり、具体的には、
2・盗んだ後で使用しやすいもの
3・軽くて小さくて持ち運びしやすいもの
以上です。
1~3位はこの条件をすべて満たしていることが多く、空き巣にとって好都合な存在であると言えます。
逆に、価値があっても大くて重い物は、空き巣からすれば運搬に不便であり、さらに隠すことが難しいため盗まれにくいと言えます。
また、運転免許証や健康保険証のような身分証明書も狙われやすい傾向があります。
これらの身分証明書はクレジットカードの偽造にしようされたり、消費者金融機関からお金を借りたりできるため、様々な方法で悪用することができるからですね。
その他では、近年ではフリマアプリが一般的に使われるようになったために、衣料品・パソコンやその周辺機器といった電子機器、マニア向けのコレクション類なども空き巣に狙われる傾向があります。
空き巣に盗まれたものは返ってくる?
結論から言えば、空き巣に盗まれたものは返ってこない可能性が高いです。
まず、民法において、盗んだ物の所有権や不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)によって、空き巣の犯人は被害者へ盗んだ物を返還したり、損害賠償をする義務が存在します。
例えば、空き巣が逮捕されたタイミングで、その時に盗んだ物や現金・預貯金といったお金がある場合は、犯人側が罪を軽くしてもらいたいという目的で犯人、またはその親族などから任意で物品の返還や弁済をしてもらえる可能性があります。
しかし、任意で盗んだ物やお金を返してもらえない場合は、民事上の請求権に基づいて、被害者側が空き巣に対して盗まれた物の返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟を起こす必要が生じます。
さらに問題なのが、実際にはすでに空き巣の手元には現金や盗品がないことが多いことです。
裁判をしても盗まれた物が戻らず、さらに裁判費用もかかるということから残念な結果になることが多いです。
例えば、空き巣が金銭以外にブランド品を盗んでいたとして、逮捕される前に海外へ販売されたり、ネットオークションなどで販売されて手元にないなどですね。
また、盗んだ物品が空き巣の手元にあったとしても、汚損などの被害が生じる可能性もあります。
そのため、空き巣に対しては防犯こそが家財を守る最大の手段となるわけですね。
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まとめ
空き巣に取られるものは、現金以外には以下のようなものが挙げられます。
2・貴金属・宝石等
3・時計類
4・キャッシュカード
5・クレジットカード
6・預金通帳・預金証書
7・衣料品類
8・運転免許証
9・商品券
10・健康保険証
以上です。
また、空き巣に盗まれたものは残念ながら戻ってこないことが多いです。
そのため、防犯対策をしっかりと行い、空き巣被害に合わないようにすることが重要となります。