
法改正により、これまで自動車やバイクに導入されていた青切符制度が「自転車」にも導入されます。
2026年(令和8年)4月1日から導入されますが、罰金を何処で支払えばいいのかよくわかりませんよね。
また、罰金の支払いに必要な納付書を紛失した場合の対処方法も知っておきたいところです。
そこで今回の記事では、
- 自転車の青切符罰金の支払い方法とは?
- 自転車の青切符の納付書を紛失したら?
これらの情報をまとめてみました。
自転車の青切符罰金の支払い方法とは?
自転車の交通違反により、青切符の対象となった場合は反則行為となる事実などが記載された「青切符」と、反則金の納付時に持参する「納付書」が交付されます。
罰金の支払いにはまずこの納付書が必要になるため、絶対に紛失しないようにしましょう。
そして、この納付書を使って罰金を支払える場所には、以下のようなものが挙げられます。
1・銀行
2・信用金庫
3・郵便局(簡易郵便局を含む)
以上です。
注意点として、コンビニでは罰金の支払いができないことです。
また、基本的に違反の取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付します。
反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず起訴はされません。
反則金を仮納付することで取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、また裁判を受けることもなく有罪となって「前科」がつくこともありません。
ちなみに、具体的な納付期限は納付書の納付期限欄に記載されているので、必ず確認するようにしてください。
自転車の青切符の納付書を紛失したら?
自転車の青切符の納付書を紛失した場合は、仮納付期限内に対象となる「青切符」を持参して警察署の窓口に行けば、そこで再交付を受けることができます。
これは破損や汚損などの場合も同様です。
また、具体的にどうすれば良いか不安という場合は、「青切符」に記載されている都道府県警察の交通反則通告センターに相談してください。
万が一、仮納付期限を過ぎてしまった場合の対処方法についてなども相談することができるかと思います。
広島県警察ホームページ:広島交通反則通告センター・送致係の所在地、連絡先
まとめ
自転車の交通違反により、青切符の対象となった場合は反則行為となる事実などが記載された「青切符」と、反則金の納付時に持参する「納付書」が交付されます。
そして、この納付書を使って罰金を支払える場所には、以下のようなものが挙げられます。
1・銀行
2・信用金庫
3・郵便局(簡易郵便局を含む)
以上です。
また、自転車の青切符の納付書を紛失した場合は、仮納付期限内に対象となる「青切符」を持参して警察署の窓口に行けば、そこで再交付を受けることができます。
これは破損や汚損などの場合も同様です。