
「自転車」の飲酒運転は明確な違反ですが、自動車の免許への影響が気になりますよね。
自動車の免許が取り消しになるという話を聞くこともあるため、正確な情報を知っておきたいところです。
また、具体的な罰則や青切符だとどうなるのかも同様です。
そこで今回の記事では、
- 自転車の飲酒運転は免許取り消しになる?
- 自転車の飲酒運転の罰則とは?
- 自転車の飲酒運転は青切符だとどうなる?
これらの情報をまとめてみました。
自転車の飲酒運転は免許取り消しになる?
結論から言えば、自転車の飲酒運転は自動車免許取り消しになる可能性があります。
自転車の飲酒運転が重大な交通事故を引き起こすケースが多いことから、これを防止する目的で道路交通法の一部改正が行われたためですね。
この法改正は2024年11月1日に施行され、自転車も飲酒運転の罰則対象に含まれることになりました。
そして、自転車の運転には免許が必要ないため、自転車に対する飲酒運転による運転権利の剥奪や行政処分は存在しませんが、自動車の運転免許を保持している場合、自転車での飲酒運転によって自動車の免許停止処分を受ける可能性があります。
これらについて道路交通法では、以下のように規定されています。
(免許の取消し、停止等)
”第百三条 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
(中略)
八 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。”
以上です。
この条において「自動車等」の具体的な種類は明示されていませんが、自転車は軽車両に該当する車両の一種であるため「自動車等」に含まれると解釈されます。
そのため、自転車の飲酒運転によって人身事故を引き起こしたことにより、交通モラルが低く、今後自動車でも飲酒運転を行う可能性が高いと判断されたケースでは、この法律を根拠に自動車免許の取り消しや停止になることが考えられます。
自転車の飲酒運転の罰則とは?
自転車の飲酒運転の罰則としては、以下のようなものが挙げられます。
1・酒気帯び運転(血液中アルコール濃度0.3mg/mL以上または呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上の状態で運転した者)……3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2・酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができない状態にもかかわらず運転した者)……5年以下の懲役または100万円以下の罰金
3・ほう助(酒気帯び運転または酒酔い運転を行う者に対し、自転車を提供した者)……3年以下の懲役または50万円以下の罰金
4・ほう助(酒気帯び運転または酒酔い運転を行う者に対し、同乗または酒類を提供した者)……2年以下の懲役または30万円以下の罰金
以上です。
自転車の飲酒運転は青切符だとどうなる?
結論から言えば、自転車の飲酒運転は青切符による反則金の対象とならず、赤切符により刑事罰が求められます。
これは飲酒による運転は悪質であるという考えがあるためですね。
そのため、アルコールの影響により正常な運転ができない可能性がある状態で自転車を運転した場合には、前章にもあるように罰則として「5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」が定められています。
警視庁ホームページ:道路交通法の改正について(青切符についても含む)
まとめ
自転車の飲酒運転は自動車免許取り消しになる可能性があります。
自転車の飲酒運転が重大な交通事故を引き起こすケースが多いことから、これを防止する目的で道路交通法の一部改正が行われたためですね。
この法改正は2024年11月1日に施行され、自転車も飲酒運転の罰則対象に含まれることになりました。
そして、自転車の運転には免許が必要ないため、自転車に対する飲酒運転による運転権利の剥奪や行政処分は存在しませんが、自動車の運転免許を保持している場合、自転車での飲酒運転によって自動車の免許停止処分を受ける可能性があります。
また、自転車の飲酒運転の罰則としては、以下のようなものが挙げられます。
1・酒気帯び運転(血液中アルコール濃度0.3mg/mL以上または呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上の状態で運転した者)……3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2・酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができない状態にもかかわらず運転した者)……5年以下の懲役または100万円以下の罰金
3・ほう助(酒気帯び運転または酒酔い運転を行う者に対し、自転車を提供した者)……3年以下の懲役または50万円以下の罰金
4・ほう助(酒気帯び運転または酒酔い運転を行う者に対し、同乗または酒類を提供した者)……2年以下の懲役または30万円以下の罰金
以上です。