
法改正により、これまで自動車やバイクに導入されていた青切符制度が「自転車」にも導入されます。
2026年(令和8年)4月1日から導入されますが、これにより高校生が青切符を切られる可能性が生じます。
しかし、その際にどう対処すれば良いのかわからず悩むかと思います。
また、幼児と2人乗りをする場合はどうなるのかも知っておきたいところです。
そこで今回の記事では、
- 自転車で青切符を子どもが切られたらどうする?
- 自転車の青切符は子ども2人乗りも対象になる?
これらの情報をまとめてみました。
自転車で青切符を子どもが切られたらどうする?
自転車の交通違反により、青切符の対象となった場合は反則行為となる事実などが記載された「青切符」と、反則金の納付時に持参する「納付書」が交付されます。
反則金はこの「納付書」で支払いを行うため、まずは子どもが持っている「納付書」の確認をしましょう。
そして、この納付書を使って罰金を支払える場所には、以下のようなものが挙げられます。
1・銀行
2・信用金庫
3・郵便局(簡易郵便局を含む)
以上です。
注意点として、コンビニでは罰金の支払いができないことです。
また、基本的に違反の取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付します。
反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず起訴はされません。
反則金を仮納付することで取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、また裁判を受けることもなく有罪となって「前科」がつくこともありません。
ちなみに、具体的な納付期限は納付書の納付期限欄に記載されているので、必ず確認するようにしてください。
万が一、子どもが「納付書」を紛失していた場合は、すぐに再交付の手続きを取りましょう。
仮納付期限内に対象となる「青切符」を持参して警察署の窓口に行けば、そこで再交付を受けることができます。
これは破損や汚損などの場合も同様です。
また、具体的にどうすれば良いか不安という場合は、「青切符」に記載されている都道府県警察の交通反則通告センターに相談してください。
万が一、仮納付期限を過ぎてしまった場合の対処方法についてなども相談することができるかと思います。
広島県警察ホームページ:広島交通反則通告センター・送致係の所在地、連絡先
自転車の青切符は子ども2人乗りも対象になる?
親が小さな幼児と一緒に自転車に乗る場合、例外的に安全基準を満たした幼児用座席を備えた自転車であれば、特定の年齢までの子どもを乗せることが合法とされています。
具体的な条件としては、以下のようなものを満たす必要があります。
1・SGマーク等が付いた「幼児2人同乗基準適合車」を使用
2・自転車の運転手は16歳以上
3・専用チャイルドシートを使用
4・子どもの年齢は6歳未満(小学校就学前)であること
5・子どもにヘルメット着用をする
6・幼児2人+運転者(合計3人)までは違反ではない
以上です。
これらの条件を満たしていれば、自転車の青切符の対象にはなりません。
ただ、警察官に確認のために呼び止められる可能性はあります。
そのため、上記の条件を満たしていることを主張する必要があるため、あらかじめ条件を把握しておくようにしましょう。
また、チャイルドシートは子どもの「体重」・「身長」・「年齢」で利用制限があることに注意をしてください。
「フロントチャイルドシート」は体重15kg以下、身長100cm以下、年齢1歳以上~4歳未満。
「リヤチャイルドシート」は体重22kg以下、身長115cm以下、年齢は小学校就学の始期までとなっています。
まとめ
自転車の交通違反により、青切符の対象となった場合は反則行為となる事実などが記載された「青切符」と、反則金の納付時に持参する「納付書」が交付されます。
反則金はこの「納付書」で支払いを行うため、まずは子どもが持っている「納付書」の確認をしましょう。
また、親が小さな幼児と一緒に自転車に乗る場合、例外的に安全基準を満たした幼児用座席を備えた自転車であれば、特定の年齢までの子どもを乗せることが合法とされています。