子どもの頃に「野良猫へ餌をやることは駄目!」と親に怒られた方は多いのではないでしょうか?
野良猫への餌やりは様々なトラブルを引き起こす可能性があるからですね。
野良猫の糞尿などによって日常生活に支障が出ることもあるため、隣近所の方と酷いトラブルになる事例もあります。
そんな野良猫への餌やりですが、抑止を目的とした場合に法律的な違法性について気になるところです。
そこで今回の記事では、
- 野良猫への餌やりは違法なのか?
- 野良猫への餌やりを禁止する条例とは?
これらのことについて、お伝えさせていただきます。
野良猫への餌やりは違法なのか?
野良猫への餌やりを明確に禁止している法律は今のところ存在しません。
そのため、野良猫への餌やりをしている人がいたとしても、法律という観点からはなんの問題もないということになります。
しかし、野良猫へ餌やりをすることによって、隣近所の方とトラブルになることは十分に考えられます。
野良猫の鳴き声や糞尿による悪臭・不衛生化などが問題としてよく挙げられますね。
これらの迷惑被害によって健康を害してしまったと判断された場合は、野良猫へ餌やりを中止するように司法から求められることもあります。
あるいは、糞尿などによって私有物が酷く汚された場合などですね。
また、土地所有者の同意を得ずに、勝手に私有地内に入って野良猫へ餌やりをすることは軽犯罪法違反となる可能性があります。
軽犯罪法違反は、拘留または科料、もしくは併科の罰則規定が定められている他、場合によっては逮捕立件起訴まで行くこともあります。
単純に、他人の私有地内へ無許可で侵入することは犯罪ですからね。
野良猫への餌やりを禁止する条例とは?
野良猫への餌やりが法律的に罰せられないことは前章でお伝えしました。
では、地方公共団体が独自に設けている条例ではどうなのかと言うと、これは条例の内容によります。
例えば、京都市は餌やり禁止条例を定めており、違反したものには5万円以下の罰則を科すこととしています。
とは言え、餌やりをすべて禁止していると言うとそうではありません。
京都市ホームページによると、
第9条市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000181/181226/doubutsu_jyourei.pdf
とされています。
「餌やりを適切な方法により行うこと」とあるように、市が認める餌やりのやり方であれば問題ないわけですね。
例えば、「地域猫活動」がその1つに挙げられます。
地域猫とは、地域で管理されている猫のことで、「さくら猫」「まちねこ」とも呼ばれます。
一見すると飼い主がいない野良猫のようですが、去勢不妊手術を受けており、それを示すために猫の片耳が桜の花びらのようにカットされています。
地域によって決まった時間に餌やりも行われているなど、野良猫とは違う存在と言えるでしょう。
地域猫が増えることは、相対的に野良猫の数が減少することに繋がり、人間や猫のトラブルを減らすことになるわけですね。
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まとめ
野良猫への無責任な餌やりは様々なトラブルを招く可能性があります。
そういった事態にならないために、この記事がお役に立てれば幸いです。