「チャイルドシート」は6歳未満の幼児を自動車に乗せる時に必要になります。
ただ、チャイルドシートを設置する場所を助手席にしても良いのか、悩む方が多いかと思います。
人によっては「チャイルドシートは助手席に設置できない」という話を聞いた方がいらっしゃるかもしれません。
そこで今回の記事では、
- チャイルドシートを助手席に設置するのは違反なのか?
- チャイルドシートを助手席に設置する場合の注意点とは?
これらのことをお伝えさせていただきます。
チャイルドシートを助手席に設置するのは違反なのか?
結論から言うと、チャイルドシートを助手席に設置することは法律違反にはなりません。
道路交通法では、6才未満の幼児を車に乗せる場合にチャイルドシートを装着しないと義務違反と定めてはいますが、装着する位置までは法律に規定していません。
つまり、チャイルドシートは基本的にどの位置でも取り付けることが可能というわけですね。
ただし、チャイルドシートを助手席に設置することは違反ではありませんが、後部座席と比較すると安全性が高くないため、「後部座席」に設置することが推奨されていることに注意してください。
また、車種やチャイルドシートの大きさによっては、設置することが難しい場合もあるかと思います。
特に、チャイルドシートに回転機構が備わっている製品は、通常のチャイルドシートと比較して大型であることが多いですからね。
チャイルドシートの設置が難しい場合は、法律違反にはならなくてもやめておいた方が無難でしょう。
チャイルドシートを助手席に設置する場合の注意点とは?
1・チャイルドシートの設置は後部座席が推奨
前章にもありますが、チャイルドシートの設置場所はどの位置でも法律違反にはなりません。
しかし、チャイルドシートの設置場所は一般的に後部座席が推奨されています。
具体的には、事故が発生した時に作動するエアバッグが危険だとされているからですね。
事故によってエアバッグが作動した場合、膨らんだエアバッグによってチャイルドシートが押し上げられ、チャイルドシートと助手席シートの空間が完全に潰されてしまいます。
また、チャイルドシートは赤ちゃんを後ろ向きに設置する物が多く、その状態のまま事故に遭った場合、エアバッグが作動した時の衝撃でチャイルドシートの破片が飛び散る可能性が非常に高いからです。
場合によっては、その破片が子どもの命を脅かすことも十分に考えられるため、チャイルドシートの設置場所は後部座席にしておくことが無難でしょう。
2・チャイルドシートを極力後ろまで下げる
上記にあるように、自動車のエアバッグの都合上、赤ちゃんが衝撃や圧力によって怪我をしてしまうことが懸念されます。
そのため、チャイルドシートを助手席に設置する場合は、シートを極力後ろまで下げるようにしましょう。
こうすることで、エアバッグ作動時に赤ちゃんのための空間を確保することが出来ます。
また、回転機能などのギミックがあるチャイルドシートの場合、通常のタイプと比較して大型であることが多いです。
このタイプのチャイルドシートは極力助手席に設置することは避けましょう。
3・チャイルドシートを前向きに設置する
チャイルドシートを助手席に設置する場合は、チャイルドシートは必ず前向きに設置するようにしてください。
何故かと言うと、チャイルドシートを後ろ向きで設置してしまうと、エアバッグが作動した時にその衝撃でチャイルドシートは後ろへ吹き飛ばされるからです。
上記にもありますが、これによってチャイルドシートが破損して破片が飛び散る危険性もありますしね。
また、新生児~1歳頃にかけて使用するチャイルドシートは基本的に後ろ向きに設置するため、このタイプのチャイルドシートを助手席に設置することは避けましょう。
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まとめ
チャイルドシートは赤ちゃんの生命を守るために重要な役割をもっています。
チャイルドシートを正しく使うために、この記事がお役に立てれば幸いです。